・資格のある技術者が作業を行います。
・専用保管庫・機械・器具を備えています。
・毎年一回の技術研修を受けています。
・従事者は毎年健康診断を受けています。
・年間事業報告を保健所へ提出しています。
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平成13年7月、水道法の一部改正により、 10m3(立方メートル)以下の受水槽を有する水道を「貯水槽水道」と定義し、貯水槽水道の適正管理を図ることとなりました。
岡山県では、受水槽の容量が5m3(立方メートル)を超え10m3(立方メートル)以下のものを対象とした「小規模給水施設指導要領」を策定し、指導が行われていましたが、「岡山県小規模貯水槽水道指導要領」として受水槽の容量が10m3(立方メートル)以下のすべての貯水槽水道を指導の対象とする等の改正があり、平成15年4月1日から施行されることとなりました。
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・貯水槽の周辺 整理・整頓・清掃
・貯水槽の汚れ、亀裂、漏水
・マンホール破損、施錠、錆
・防虫網(溢水、排水、通気)
・吐水空間(流水・ドレン)
・錆・沈殿物・浮遊物
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